【登辞林】(登記関連用語集)


[く]

クーリング・オフ(cooling off) 訪問販売や割賦販売等、事業者の事業所以外の場所で消費者が申込み又は事業者との間で契約をした場合等において、一定の期間内であれば、申込みの撤回又は契約の解除をすることができ、事業者は損害賠償又は違約金の請求をすることができないとする、消費者保護のための制度。(宅地建物取引業法第37条の2、特定商取引に関する法律第9条、割賦販売法第4条の4、保険業法第309条等)。

(株)クオーク 昭和53年4月5日設立。平成11年10月1日、東京総合信用(株)を合併。同日、日本総合信用(株)から商号変更。平成18年10月10日、大阪市西区南堀江一丁目2番13号から、東京都港区三田三丁目5番27号へ本転移転。平成20年2月1日、三生信用保証(株)に会社分割。平成21年4月1日、(株)セディナに合併し解散。

クォーテーションマーク(quotation mark)['] 引用符。商業登記において商号中、字句を区切るために使用することができる。アポストロフィ。

区分所有権 一棟の建物を構造上区分した数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができるもの(規約により共用部分とされたもの(規約共用部分)を除く)を目的とする所有権(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。(→専有部分

区分所有者 一棟の建物を構造上区分した数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができるもの(規約により共用部分とされたもの(規約共用部分)を除く)を目的とする所有権(区分所有権)を有する者(建物の区分所有等に関する法律第2条第2項)。区分所有者は、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない(建物の区分所有等に関する法律第6条第1項)。

区分所有建物 区分建物のうち、規約により共用部分とされたもの(規約共用部分)を除く、区分所有権の目的たる建物。専有部分

区分所有法(→建物の区分所有等に関する法律

区分建物 一棟の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律2条3項 に規定する専有部分であるもの(規約により共用部分とされたもの(規約共用部分)を含む)(不動産登記法第2条第22号)。分譲マンションやテラスハウス(いわゆる棟割長屋と形式はほぼ同じ)の他、ビルや二世帯住宅等が区分建物として登記されていることもある。(→附属建物

区分地上権 工作物を所有するために、他人の土地の地下又は空間部分について、上下の範囲を定めて設定する地上権(民法第269条の2第1項)。
送電線、鉄道、道路、橋梁等設置のためのもの(空中(空間)地上権)や、地下鉄、地下街、トンネル等の設置のためのもの(地下地上権)などがある。
第三者がその土地に対して、地上権や賃借権等の権利を有する場合でも、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、区分地上権を設定することができる(民法第269条の2第2項)。
区分地上権も地上権として登記することができ、一般の地上権の登記事項に加え、その目的である地下又は空間の上下の範囲、及び、設定行為で地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えた定めがあるときはその定めが登記事項とされる(不動産登記法第59条、第78条)。

組合 民法上、2名以上の者が出資をして、共同の事業を営むことを約することによって成立する団体、又はその契約(民法第667条第1項)。労務を出資の目的とすることもできる(民法第667条第2項)。組合の財産は、組合員全員の共有とされる(民法第668条)。利益の分配又は損失の負担は、その割合を定めた時はそれに従い、定めなかったときは、出資の割合によるものとされる(民法第674条第1項)。組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する(民法第682条)。 民法上の組合は法人格を有せず、不動産登記において、組合名義の登記をすることはできない。農業協同組合農業協同組合法第5条)、消費生活協同組合(消費生活協同組合法第4条)、労働組合(労働組合法第11条)のように特別法によって法人格が認められているものも多い。(→匿名組合)(→投資事業有限責任組合)(→有限責任事業組合)(→土地区画整理組合

クリエイトファイナンス(株) 昭和63年3月23日設立。平成11年7月1日、ケーシーエスリース(株)を合併。同日、さくらリース(株)へ商号変更。同日、東京都港区西新橋一丁目24番14号から、神戸市中央区浪花町15番地に本店移転。

(株)呉相互銀行 昭和16年11月11日、呉無尽(株)、及び、呉洋無尽(株)が合併し設立。昭和24年9月18日、広島県呉市本通九丁目12番地から、広島県呉市本通五丁目1番地へ本店移転。昭和26年10月20日、呉無尽(株)から(株)呉相互銀行に商号変更。昭和44年9月1日住居表示実施により、本店が広島県呉市本通二丁目3番7号に変更。平成1年2月1日、(株)せとうち銀行に商号変更。

(株)クレディセゾン 昭和26年5月1日設立。東京都豊島区東池袋三丁目1番1号。平成1年10月1日、(株)西部クレジットから商号変更。平成18年1月12日、ユーシーカード(株)(1)を合併。平成19年4月1日、ユーシーカードビジネス(株)を合併。平成20年4月1日、(株)キュービタスに会社分割。

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